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October 30, 2007

デジカムが埃かぶらずにすむ

魚拓

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防衛医大病院医療過誤訴訟:国に880万円支払い命令 説明義務違反認める

 ◇差し戻し審

 防衛医科大病院(埼玉県所沢市)で脳動脈瘤(りゅう)破裂を防ぐ手術を受け死亡した男性大学教授(当時61歳)の遺族が、手術法の説明が不十分だったとして国に約9600万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は18日、880万円の支払いを命じた。太田幸夫裁判長は担当医師に説明義務違反があったと認めたが、死亡との因果関係は否定した。

 判決は「手術の問題点について分かりやすい説明があったとは認められない。教授は30~40分の説明を受けただけで、熟慮の機会を与えられなかった」と述べた。一方、説明を尽くせば教授が手術に同意しなかったとまでは言えないとした。

 教授は96年2月に手術を受けた後、脳梗塞(こうそく)で死亡。東京地裁は、医師が説明を尽くしていれば手術を受けなかった可能性が高いとして約6640万円の賠償を命じたが、東京高裁は説明義務違反を認めず遺族側逆転敗訴とした。最高裁は06年10月、審理を差し戻していた。【北村和巳】

毎日新聞 2007年10月19日 東京朝刊
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>脳動脈瘤(りゅう)破裂を防ぐ手術を受け

脳動脈瘤が破裂してSAHとなり,瘤の再破裂を防ぐための手術なら「医師が説明を尽くしていれば手術を受けなかった可能性が高い」とはならないだろう。やはり未破裂動脈瘤か。1996年ではコイル塞栓術は一般的ではなかったはず。破裂を防止するにはクリッピング手術を受けるしかない。


未破裂の脳動脈瘤に関しては今年の初めにも書いた。

http://anesthesia.cocolog-nifty.com/freeanesthe/2007/01/post_f7ac.html

無症状なのに開頭手術を受けて合併症で死亡した場合,遺族の喪失感は強い。「手術を受けなくても動脈瘤は破裂せず,長生きできたかも知れない」と。


>判決は「手術の問題点について分かりやすい説明があったとは認められない。教授は30~40分の説明を受けただけで、熟慮の機会を与えられなかった」と述べた。

30~40分の説明の後,ただちに手術室へ運ばれたかのような書き方だ。もしそうなら,SAHの緊急手術か。しかし,本人が手術の説明を40分も聞いていられるなら,緊急手術とは思えない。


それにしても,30~40分も説明しても裁判で「説明が足りない」と糾弾されるとは。


10年前とはいえ,手術の同意書ぐらいはあったはず。同意書とは「説明した」「いや聞いていない」の水掛け論に終止符を打つためのものだと思っていたが,どうやら同意書を取得しただけでは医師は安心できないようだ。


患者とその家族の了解を得た上で,ムンテラの様子をビデオ撮りするのが常識になるかもしれない。画像の保存も昔ほどかさばらないし。ただ,病院がムンテラ撮影用のシステムを購入してくれるまでは医師個人が所有するデジカムで撮影することになる。それもいい。子供の運動会と音楽会など,たまにしか出番のなかった自慢のビデオカメラを毎日のように活用できる。

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