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March 03, 2007

避難勧告

魚拓

CP児を持った両親のご心労は一方ならぬものとお察し申し上げます。
しかし,この判決は…。

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帝王切開賠償訴訟、市に1億4300万円支払い命令
 神奈川県大和市立病院で1997年、帝王切開が遅れたため重い後遺症が残ったとして、東京都内の養護学校4年の男子児童(10)と両親が、市に介護費用や慰謝料など約1億9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、横浜地裁であった。

 三木勇次裁判長は「(帝王切開は)遅きに失し、後遺症との因果関係が認められる」と述べ、市に約1億4300万円の支払いを命じた。

 判決によると、男児の母親(35)は97年2月24日、陣痛が起きて入院した。胎児に心拍数の低下などの異常があったことから、病院は帝王切開を決めたが、手術決定から出産まで約1時間20分かかり、男児は仮死状態で生まれて低酸素脳症となり、四肢がマヒする重度の障害が残った。

 三木裁判長は「心拍数が低下した時点で、病院は帝王切開の準備をする義務があったが、怠った。夜間、麻酔科医らが常駐しておらず、医師を呼び出すなど出産まで1時間以上かかった」と指摘した。

 大宮東生・院長は記者会見で、「可能な限り適切な処置を行っており、過失はない。後遺症との因果関係もない」と話し、市として控訴する方針を明らかにした。

(2007年2月28日23時1分 読売新聞)

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麻酔科医が当直しておらず,オンコール体制なら夜間に1時間20分はそれほど遅いとは思えない。結局これは「昼間だけでなく夜間も麻酔科医が常駐する病院でなければ,帝王切開をしてはならない」という判決。しかし院内に麻酔科医が常にいたとしても,麻酔科側の事情,例えば朝からの予定手術が終わっていない,あるいは他の緊急手術が先に入ったなどの理由により帝王切開の開始が遅れる場合もあるだろう。それで児に異常が発生したなら,異常と執刀遅れの因果関係に関係なく麻酔科が訴えられる可能性も充分ある。

いったい,帝王切開の決定から執刀までがどれほどの時間ならOKなのだ。
と思っていたところ,

日本産婦人科学会では30分ルールというものを提唱している。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/kakudai_iryouteikyoutaisei.pdf

自分たちの首を絞めて何がうれしいのだろうか。

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30分ルール:多様な施設を許容しつつ安全性を確保するために、分娩を取り扱うすべての施設で、急変時に30分以内に帝王切開による児の娩出が可能な体制が整備されていること(30分ルール)を原則とする。その原則が達成されている場合もそうでない場合も、緊急時の体制に関する情報公開が義務づけられる必要がある。

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学会が30分以内を推奨しているなら,「1時間20分では遅すぎる」とする裁判官に文句を言いにくい。

妊婦の氏名も既往歴も検査データも知らないままただちに手術室に来て麻酔をしろと言うのなら話は別だが,30分以内なんて麻酔科が当直制でも達成できるかどうか怪しい。妊婦の緊急手術の麻酔はリスクが高いが,30分では充分なムンテラは不可能だ。妊婦や家族に麻酔のリスクを説明しなかったら,合併症が起こった場合に今度は説明義務違反に問われるだろう。大野病院不当逮捕事件では,懸命に止血操作を行っていたK医師に対しても検察は「途中で家族に説明しなかった」と責めている。大出血している最中にも「説明を優先させろ」とのたまうのが日本の検察クオリティだ。

社会勉強のために法廷の被告席に立ってみたいと思う医師以外は,周産期医療から早く逃げた方がよい。

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